こんぬづわ
自分が社労士試験を取り組んでいた時、最初につまづいたのが雇用保険法でした。色々な用語が出て来るのですが、意味が分からないし、なかなか覚えられませんでした。
雇用保険法の辛いところはとにかく給付の種類が多い。中でも基本手当の部分を押さえるのにかなり苦労しました。なにせ「似たような用語」が大量に出てきてくるし、その用語の意味を逐一細かく正確にテキストで解説しているわけではないので、なかなか文章の内容が頭に入らないんですよね。おまけに例外やら手続きに関することも出てきて、頭がごちゃごちゃしてきます。少しこの部分について、お話したいと思います。
突然ですが、これらの用語の意味、すっきり説明できますか?
・被保険者期間
・算定対象期間
・算定基礎期間
・受給期間
いずれも基本手当のにおける「期間」のところです。
基本手当を受ける条件として、「会社を辞める前の2年間に、必要な日数or時間分働いた月が12か月あることが必要」で、この「会社を辞める前の2年間」のことを算定対象期間と言うし、「その2年間のうちに、必要な日数or時間分働いた月の数のことが被保険者期間である」というように説明できるかどうかです。もっと言うと、算定対象期間も被保険者期間も、「基本手当を受けるための条件を判定するのに使う期間」と説明できるかどうかです。
ちなみに算定基礎期間は「基本手当を何日分もらえるかを判定するために使う期間」ですし、受給期間は「基本手当をもらえる期間」です。
テキストを読むと、様々な用語が出てきますが、これらの用語について、「枝葉」の情報もてんこ盛りで載っています。先述の算定対象期間で言うところの、延長できるケースだとか、その日数だとか、例外だとか。こういった情報は、幹に対する枝葉の部分。そしてこれらの枝葉の部分が雇用保険はすごく多い。なので情報に埋もれてしまい、こんがらがってしまい、「幹」の部分の理解がなかなか進まないから苦労するわけです。
幹の部分を押さえてから枝葉の部分を押さえにかかることで、基本手当、もっというと雇用保険の給付のところの理解度はぐっと上がります。
お勧めなのは、会社を辞めてから基本手当を受給するまでの一連の流れと、そこに出てくる期間やら手続きやら書類について、テキストの余白に一度整理して書くことです。そしてそれを、何も見ないで、白紙に正確に再現出来るまで覚えてしまいます。枝葉の部分はそれから覚えていきます。
また例です。
・資格喪失届
・離職証明書
・離職票
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
は、それぞれ何のためにあるのでしょう?
受給資格者証で言えば、一言で言えば「基本手当をもらう資格がある人ですよと、安定所から認めてもらったことの証明書」。
失業認定申告書は、一言で言えば「基本手当をもらえる資格のある人が、基本手当をもらうために、この期間確かに失業していた、ということを安定所に認めてもらうために提出する書類」。では、それぞれいつ、どんな段階で使いますか?
こうやって、用語の意味や使う場面を一つ一つ押さえていきます。まずは基本手当を受給するための一連の流れを押さえ、そこに出てくる一つ一つの用語について「意味すること」や「使う場面」などを理解していく。この幹の部分をまずは押さえてしまいます。
使う教材や、勉強の方法は、このあたりの記事もご参考下さい!
このプロセスで勉強をしていけば、あら不思議。気づいたらすっかり理解して、忘れなくもなっているはずです。雇用保険はとにかく給付に関する情報が多く、中でも基本手当は一番苦労するところ。ここを何とか突破していきましょう。