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【社労士試験】難関科目の国民年金法と厚生年金保険法の勉強方法。「理解」と「暗記」!

こんぬづわ

 

社労士試験での大きな関門の一つが、国民年金法と厚生年金保険法の攻略です。まず、労働科目が一通り終了すると、健康保険法の勉強がスタートします。健康保険法はかなりボリュームがあるので、ここで勉強が渋滞し、ふらふらになりながら終了した状態でやってくるのが国民年金法です。

 

この科目、かなり難解ですよね。かなり難解でボリューミーな上に、その後に来る厚生年金保険法でとどめをさされるわけです。厚生年金保険法のとどめ感は半端ないです。

 

またやっかいなことに、この2科目は択一式でそれぞれ10点、選択式で5点とかなり配点が高い。

 

で、この2科目をどう対処するかですが、択一式の安定合格ラインに乗せるためには、この2科目の攻略が不可欠です。よく言われる通り、この2科目は理解するのに相当てこずるんですが、ある程度の段階までくると、択一式の得点源になってくれます。年金を今まさに勉強し始めた人には信じられないかもしれませんが、ほんとの話です。あと、雇用保険労災保険て、たまに裏切ってくるんですよね。そんな例外知るかみたいな問題が出たり、クッソ意地悪なひっかけが出たりするので。ところが年金はそれがない。難しいけど、素直な問題が多いんです。たまにクッソ難しい論点がでてきますが、それは消去法で残る正解肢か、ただの捨て肢です。

 

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まず年金がなぜ択一式の得点源になるかを説明します。この2科目は社労士試験には珍しく「理解度」が点数を大きく左右するんです。ほとんどの科目が結局は「暗記」が重要になる社労士試験において、この2科目は性格が違うんですよね。得点のベースが理解度なので、ある程度理解が進むと、良くても悪くても、それなりに得点を稼いでくれるんです。ちなみに「理解」も「記憶」の1種ですが、例えば雇用保険法の基本手当の所定給付日数の表みたいな、単純な「知識」の「記憶」よりも、「理解」の「記憶」の方が圧倒的に残りやすいし忘れづらいし、一度忘れても思い出しやすいわけです。これが年金が得点源になる仕組みです。もちろん、手続きの期限などなど、覚えないといけないことも盛りだくさんあるので、「暗記」もしっかりしていく必要はあります。

 

ちなみに不思議なのが、本番でこの2科目の問題を解いている際は「自信がないけど何となくこの2択」みたいな感じで、なんとなく2肢までは絞れるんですが、結構選びきれない問題が多いです。最後は「えいやー」で選んでいく、みたいな感じになります。「絶対Aだ!」みたいな感じで解ける問題て、あんまりない。最後の2択から「何となく、どっちかといえばこっちの方が正解かも」と感じる肢を選び続けていくと、あら不思議。なんだかんだ8点取れてる。手ごたえがあまりなくても、結果として択一式での得点源になっているという感じです。

 

この2科目は、完璧に理解をしなくても、ある程度理解ができれば、しっかり得点できる科目なわけです。そう考えると、少しは気が楽になりませんか?

こんな難しい科目、完全に理解するなんて無理です。合格者もみんなそう思っているはず。

 

そこで理解の方法ですが、結局はいつもこのブログで紹介している勉強方法をやるだけです。何回も何回も何回も繰り返す。例えわからないところがあっても、立ち止まらないで先へ進む。年金2科目は難しい分、そのほかの科目以上に、立ち止まらずに進む勇気が求められます。

 

最初の1周目で講義を受講して、2周目で講義とテキストを並行、3周目以降はひたすらテキストと問題集を細かい単位でやり続ける、という事に他なりません。ただ個人的には、この2科目に関しては講義とテキストだけを最初に何周かしても良いと思います。問題を解くのは後回しで、まずは講義とテキストで、概要を把握することを優先するイメージです。

 

ちなみに、厚生年金は健康保険&国民年金と共通・対比できる点が多いので、この2科目をまず仕上がると自然と仕上がり度が向上していきます。

例えば健康保険との比較で言えば、適用や被扶養者の範囲なんかは「ほぼ」同じ。国民年金の違いで言えば、資格喪失の事由について、当日喪失と翌日喪失の違い。ちなみに国民年金は健康保険・厚生年金と違って被用者保険ではないので、資格喪失の事由なんかは特徴的な違いが出る部分があります。あとは遺族基礎年金と遺族厚生年金の遺族の範囲、目的条文の細かい部分の違いなどでしょうか。こういった部分は丁寧に一つずつ押さえていく必要があります。たまにごっちゃになったり、違うのに共通と誤認識していたりします。そうすると怖いのが、本番の選択式の問題で、自信満々に間違った選択肢を選んでしまう事。これは何としても避けたいわけです。

 

あと国民年金の勉強が始まると、少し違和感というか、これまでと違う印象を抱くと思います。これは国民年金が、前述の通り「被用者保険」ではないためです。国民年金法は、「国民年金保険法」ではないんですよね。保険という文字がない。つまり、保険事故がないんです。なので、雇用保険労災保険、健康保険のような被保険者という概念がなく、広く20歳以上の国民全体を対象にしているため、勉強の始めは少し違和感が生まれるわけです。逆に言うと、被用者保険でないという視点を忘れずに勉強すると、理解が進みやすいと思います。講義とテキストでも、難しいところや理解に苦しむところが出てきますが、最初はバンバン先に進みます。大丈夫です。この2科目は今までの科目以上に最初の方は何もわからないまま1、2周すると思いますが、全然OKです。

 

最後に、年金は給付の内容が本当に奥深く、ついついそこを掘り下げ過ぎてしまいがちです。特に「老齢」に関するところ。まさに国民年金法でも厚生年金法でも、年金を象徴するのが「老齢」ですし、実際ボリュームも多くて奥深い。ただ本番の択一式で、出題肢の数を見ると、「老齢」の給付に関する肢は全体の中で数肢です。多くても10肢は出ないはず。年金全体で見たら、老齢に関する給付以外でも、遺族基礎年金、遺族厚生年金、他にも障害をはじめ、その他たくさんの論点があります。老齢にとりつかれないように注意しましょう。ちなみに自分は社労士試験で唯一捨てたのが「老齢厚生年金の繰上げ」のところでした。労一は派遣法やら各法律の細かい部分も頑張りましたが、ここはもう、最後まで理解できませんでした。そしてそんなに出題頻度も高くないので、ここの理解に時間を注ぐことをあきらめました。それでも本番は年金2科目でそれぞれ択一式8点取れましたので、こんなところがあっても全然大丈夫です。